今回、Twitterでぼったくり居酒屋について
報告されています。
なんと、投稿者の方は飲食代よりも
お通し代やその他の料金で飲食代の3倍程度の
料金を支払っています。
衝撃です!!
そのお店に自分も行きたくないなと思うので、
どこの御店なのか調べてみました。
最期に、知らずにぼったくり店に入ってしまったら、
どうしたらいいのかということを
弁護士さんの見解も載せておきますので、
よければ参考にして下さい。
目次
なんの料金がかかっているの?
Twitterの投稿によると
投稿者の方は、11人で入店し
飲食の合計が8630円でした。
しかし、支払いの際の料金請求は3万2946円!
実に飲食代の4倍です!
食べた金額と関係ないのに2万円以上!!
ミシュラン4つ星の御店ですか!?と
つっこみたくなります。
払った金額の内訳
飲食代 8630円
お通し代 700円/人 質素なもの
席料 500円/人
週末料金 500円/人
さらにサービス料金を15%上乗せしていす。
しかも11人で入店したのに、
なぜか12人分で計算されていたとか。
こうなってくると意味不明です。
お店の方にはもう一人見えていたのでしょうか?
それはそれで怖くて
もうそのお店には行けません。
このようなお金がかかることが
わかってたら絶対に入店しないですよね。
楽しかった雰囲気も台無しです。
そんなお店に入らなくてすむようにどこの御店か調べました。
そのお店とは?
肉寿司食べ放題 肉若丸 (niku-waka-maru) 渋谷店
住所:東京都渋谷区道玄坂2-10-12 新大宗ビル3号館6F
公式サイトの料金のところを確認しましたら
料金備考欄には次のように書かれていました。
お通し代700円、年末料金500円(12/1~12/31)
こちらでした。
事前にこれらの案内がされていると
ぼったくり!といえませんが
案内されてたうえで入店してしまうと
料金に納得したうえで入店したと言われるので
注意してください。
類似店注意!!
同じような名前ですがこちらは違います!!
迷惑をかけないように同時掲載させていただきます。
笑い上戸 肉若丸 津田沼本店
弁護士の見解
ぼったくり防止条例で取り締まり対象になるのは
性風俗営業に限定されるため
居酒屋まで取り締まることは難しいでしょう。
店側が故意にお客を騙すつもりがあった
サービスを受ける側を誤解させるように
金額が表示されていた場合は
詐欺罪に該当するかもしれません。
例えば、『2人で入店しているのに4人分の料金を請求された』
『4,000円だけで良いと言われていたのに
会計では5万円を請求された』などという場合は
詐欺罪に該当すると思われますが
詐欺罪を立証するためには
証拠を揃える必要があります。
文章中に出てくる証拠とは
- 店側とのやり取りを録音もしくは動画撮影
- 請求書をしっかり確保
店側と客側とのやり取りの中で
脅迫的な言葉が出てくると
脅迫罪
状況によっては軟禁や、監禁といった事態にも
陥ることがあります。
後日、被害届を出すにしても
証拠は必ず必要になります!!
必ずやり取りを録音、録画するようにしましょう!
お通しは拒否できる!
入店時またはメニューを通じて
事前に金額を知らされなかった場合
お通し代を支払う必要はありません。
ということですが
お通しを食べてしまっていては支払なければいけません。
また、お通し代が会計に含まれる説明があった場合は
支払いの拒否ができないそうです。
ぼったくりに気付いた時の注意点!
一番気をつけなくてはいけないのは
いったん支払いに応じてしまうと
これを後日取り返す
損害賠償請求するのは難しいということ。
困ったら警察、場合によっては弁護士にすぐ連絡をしてください。
それだけで請求が止んだケースもあります。
まとめ
今回は投稿を見て驚きました。
こんなお店が堂々と営業しているんだなぁと。
けど、この料金体制を店の入り口にきちんと分かりやすく
表示してあると
ぼったくり!
と声を大にして言えなくなります。
自己防衛のためにも
初めて行く店では用心するのが一番です。
気をつけないといけないのが
2次会など、酔っ払って正常な判断が出来ないときですね。
提示されて納得できないからと
暴れてしまうと、客側の問題行動となってしまう可能性も・・・。
年末、楽しく過ごしてくださいね。
皆様、良いお年を。